会則

日本心エコー図学会会則
       

会則PDF版はこちらから


第一章 総 則
第二章 目的および事業
第三章 会 員
第四章 役 員
第五章 会 議
第六章 学術会議
第七章 補 則
細 則
附 則 

■ 第一章 総 則
第 1 条 本会は、日本心エコー図学会( Japanese Society of Echocardiography )と称する。

■ 第二章 目的および事業
第 2 条 本会は心エコー図学並びに心血管疾患について、研究の推進を図り、その成果の臨床的普及に努め、これを通じて心臓血管病学の発展に寄与し、人類の健康増進の向上に貢献することを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、日本心臓病学会と協力し次の事業を行う。
1. 学術集会の開催
2. 学術出版物の刊行
3. 研究および教育
4. 内外の関連学術団体との交流
5. その他、本会の目的を達成するため必要とされる事業

■ 第三章 会 員
第 4 条 本会の会員は次の通りとする。
1. 名誉会員: 心エコーの発展に尽くした 65歳 以上の個人とし、年会費・学会参加費を免除する。 評議員会に出席できるが、決議権はもたないものとする。
選考基準については別途細則にて定める。
2. 正 会 員 : 本会の対象領域に関心を持つ医師であって、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人とする。
3. 準 会 員 : 本会の対象領域に関心を持つ医療従事者または医用工学研究者であって、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人とする。
別に定める規約で選定された認定専門技師にはJapanese Registered Diagnostic Cardiovascular Sonographerの称号をあたえる。
4. 賛助会員 : 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する団体または個人とする。

■ 第四章 役 員
第 5 条 本会は正会員、準会員の中から次の役員を置く。
1. 理事長 1名
2. 副理事長 1名
3. 理 事 18名まで
4. 評議員 100名前後とする
5. 監 事 2名
役員の任期は1月1日より翌年の12月31日までの2年間とする。
役員の定年は満65歳に達した年の12月31日とする。
第 6 条 本会の役員は次の規定により選任される。
1. 次期理事長は理事会により選任される。理事長の再任は1 回のみ可とする。次期理事長には、現理事長もしくは副理事長が就任する。
2. 副理事長は選挙に拠らず次期評議員ならびに次期理事の資格を有する。次期副理事長は次期理事の互選とする。副理事長は就任の前年12月31日において、62歳未満であること。
3. 副理事長を除く理事13名は、選出された新評議員と現理事からなる次期評議員による投票にて互選し、残りの理事は次期理事が推薦する。理事の補充は、任期が1年以上ある場合のみに、選挙結果を参考にして理事会にて選任する。
4. 評議員は別に定める施行細則に従って選任される。改選前の理事は選挙によらず次期評議員の資格を有する。評議員に欠員が生じた場合は、その補充は行わない。
5. 監事は次期理事長が評議員の中から任命する。
6. 次期理事長は最終結果を次期評議員に報告する。
第 7 条 理事長、理事は以下の職務を行う。
1. 理事長は本会を代表し、総会、評議員会および理事会を主宰する。
2. 理事は理事会を組織して事業を計画、遂行し、そのための予算の執行と決算を行う。
3. 理事長は本会の目的に従う事業を遂行するために、必要により各種の委員会、あるいは部会を組織することができる。
第 8 条 評議員は以下の職務を行う。
1. 評議員は正会員、準会員を問わず、学会誌の投稿と購読、並びに委員会活動に参加する事を義務とする。
2. 次期評議員は次期理事13名を選挙にて選出する。
3. 本学会の目的達成と事業遂行に努める。
4. 評議員は評議員会を開き、重要案件を審議する。
第 9 条 監事は会計監査を行う。
第 10 条 正当な理由なくして、連続 3 回以上評議員会を欠席した者、あるいは、本学会の目的と精神に著しく違反する行為をとった者は、理事会の審議にてその任を解くことができる。

■ 第五章 会 議
第 11 条 本学会は会務遂行のため理事会、評議員会と総会を置く。
第 12 条 理事長は理事会を開いて会務を執行する。
1. 毎年 2 回、理事長が召集する。
2. 臨時理事会は理事長が必要と認めたときか、過半数の理事の請求があったときに開くことが出来る。
3. 理事会は文書による意思確認者を含めた 2/3 以上の出席者にて成立する。 議事は出席者の過半数をもって決定する。
第 13 条 評議員会は以下の規定に従って執り行われる。
1. 毎年1回、学術集会会期中に、理事長が召集する。
2. 臨時評議員会は理事長が必要と認めたときか、過半数の評議員の請求があったときに開くことができる。
3. 評議員会は文書による意思確認者を含めた 2/3 以上の出席者にて成立する。 議事は出席者の過半数をもって決定する。
4. 評議員会は事業を計画、遂行し、そのための予算の執行、決算を行う。
第 14 条 総会は正会員と準会員により構成される。
毎年1回、学術集会会期中に理事長が開催して総会議事を行い、以下の1-5の報告を受ける。
1. 事業報告と収支決算
2. 事業計画と収支予算
3. 学術集会会長
4. 会則変更
5. その他

■ 第六章 学術会議
第 15 条  年 1 回の学術集会を開く。
第 16 条  学術集会会長は理事会で推薦し、評議員会で決定する。

■ 第七章 補 則
第 17 条  本会則の変更は理事会、評議員会の議決による。
第 18 条  その他、本会の運営に関する事項は理事会、評議員会の議決を経て細則で定める。
第 19 条  本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

■ 細 則
第 一 章 評議員および理事、監事の選出 
第 1 条 評議員および理事、監事の選出はこの細則に従って行う。
第 2 条 評議員候補者は次の条件をみたす正会員ならびに認定専門技師とする。
1. 選挙の行われる年の4 月30日現在、当該年度の年会費を完納し、会員歴が5 年以上であること。
但し、海外在住者、休会している者を除く。
2. 選挙の行われる年の12月31日現在、65 歳未満の者とする。
第 3 条 事務局は評議員の活動記録を作成し本人の確認、修正を得る。
第 4 条 評議員候補者に通知し、候補者名簿への掲載と当選した場合の評議員就任について、諾否を問う。
第 5 条 理事長は選挙管理委員長並びに5名の選挙管理委員を選出して委嘱する。選挙管理委員はただちに選挙管理委員会を組織し、以下に定める業務を行う。選挙管理委員会は2/3 以上が出席しなければならない。
第 6 条 評議員選挙は次に従って行う。
1.

選挙権を有する会員は選挙の行われる年の 4月30日現在、当該年度の年会費を完納し、会員歴が 3年以上であること。但し、海外在住者、休会している者を除く。

2. 投票日、投票締め切り日は選挙管理委員会が決定する。
3. 選挙管理委員会は評議員候補者名簿と評議員の活動記録を学会ホームページで公表し、候補者名簿と投票用紙を締め切り日の15日前までに会員に郵送する。
4. 会員は15 名以上20 名以下を投票用紙に記載して本会事務局に返送する。
5. 選挙管理委員会は投票締め切り日より7日以内に開票を行い、有効票の決定を行う。
6. 以下の項目のいずれかに該当するものは無効とする。
1)
投票用紙に記名のあるもの。
2) 複数の投票用紙を一括して返送したもの。
3) 14 名以下、21 名以上の氏名を記載したもの。
4) 所定の投票用紙を使用しなかったもの。
5) 投票締め切り日までに事務局に到着しなかったもの。
6) 所定の投票用紙と封筒を用いなかったもの。
7) 返送用封筒に住所、氏名がないもの。
7. 現理事を含めて得票数に応じ70 名までの候補者を当選とする。但し、評議員定数の内、準会員は最終的に20%以内とする。同数得票については会員歴を優先して順位を決定する。
8. 選挙管理委員会は開票結果をただちに理事長と副理事長に報告する。
第 7 条 理事会は残り30名前後の評議員について、選挙結果を勘案して推薦する。
第 8 条 理事選挙は次に従って行う。
1. 選挙管理委員会は次期評議員が確定後、速やかに投票日と投票締め切り日を決定し、締め切り日15日前までに次期評議員に理事候補者名簿と投票用紙を郵送する。
2. 次期評議員は現副理事長を除いた8名以上、13名以下を所定の投票用紙に記載して事務局に返送する。
3. 選挙管理委員会は投票締め切り後、速やかに開票して有効票の決定を行う。
4. 無効投票は7名以下、14名以上の氏名を記載したものの他は、第6 条6 に準ずる。
5. 得票数13位までの候補者を当選とする。
但し、理事定数の内、準会員は最終的には10%以内とする。同数得票については会員歴を優先して順位を決定する。
6. 選挙管理委員会は開票結果をただちに理事長と副理事長に報告し、理事長は本人に理事就任の承諾を得る。
第 9 条 選任された次期理事は選挙結果を参考にして速やかに残りの理事を推薦し、本人の承諾を得る。
   
第 二 章
事務局、会費、その他
第 10 条 本会の事務局は、 大阪市淀川区宮原4丁目3-12 明幸ビル6F におく。
第 11 条 本会の経費は本会会員の会費、補助金、および寄付金をもってこれにあてる。
第 12 条 本会の年会費は正会員 10 ,000 円、準会員 4,000 円とする。 会費は当該事業年度開始1ヶ月以内に納入すること。
第 13 条 本会の賛助会員年会費は1口 100,000 円とする。会費は当該事業年度開始1ヶ月以内に納入すること。
第 14 条 会員の退会、休会、および除名
1. (退会)死亡した会員、および年会費を完納し、退会届を本会事務局に提出した会員。
2. (休会)海外留学、出産、育児、病気等の場合、休会届けを提出して会員資格を継続できる。休会は、3年を限度とするが、資格審査委員会の審査により、延長する事が出来る。該当事業年度の半年以上を休会する場合には、承認された年度の会費を免除する。家族等の留学に随行する場合もこれに準ずる。
3. (資格喪失)3年間、会費を滞納した会員は会員資格を喪失する。
4. (除名)本会の名誉を著しく傷つけ、本会の目的に反する行為があったと理事会で議決された会員は除名とする。
5. (資格審査)入会、退会、休会、復会については、資格審査委員会が審査する。
第 15 条 復会
1. 留学により休会したものは、帰国後は速やかに復会届けを提出し、本人の希望にて帰国後からの会費を全額納入したものは復会を認める。
2. 細則14条3に定める資格を喪失した者について、未納期間の年会費を納付することにより、復会を認める。復会の適用は2回を限度とする。
第 16 条 名誉会員は評議員会が開催される前年の12月31日をもって満65歳の者で、選考基準は次のいずれかの条件を満たす事を必要とし、理事会が承認する。
1. 理事長を経験した者
2. 理事を 2期経験した者
3. 理事を 1期経験し、なおかつ学術集会会長を経験した者
第 17条 本細則は理事会と評議員会の議決を経て変更することができる。

■ 附  則

・「次期」と表示していない役職に関しては、選挙時もしくは役員会開催時にその役職に就いている者を指す。
・会則改定 平成16年 4月24日
・会則改定 平成17年 4月23日
・会則改定 平成18年 4月28日
・会則改定 平成19年 4月13日
・会則改定 平成20年 4月12日
・会則改定 平成21年 4月23日
・会則改定 平成21年10月30日

以上