| 日本心エコー図学会認定専門技師制度規約 |
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第1条 目 的 第2条 名称と資格 第3条 運 営 第4条 認 定 第5条 受験資格 第6条 申請と審査料 第7条 試験と認 定料 第8条 認定更新と更新 料 |
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| ■ 第1条 目 的 |
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この専門技師制度は、心臓・血管分野の超音波医学の進歩発展に即して日本心エコ ー図学会がこの分野の優れた技能を有する専門検査技師を認定し、超音波医学ならびに医療の向上を 図り、よって国民の福祉に貢献することを目的とする。 |
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| ■ 第2条 名称と資格 |
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前項において認定する専門技師を日本心エコー図学会認定専門技師という( 英語名:Japanese Registered Diagnostic Cardiovascular Sonographer:JRDCS)。なお、この専 門技師 は心臓・血管検査分野において卓越した検査実践能力を有し、以下の事項において優れた 能力を有するものを認定する。 |
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1. |
心エコー図および血管エコーの適切な検査と判断ができ、信頼のおける所見を提供する能力がある。 |
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2. |
専門的検査において、医師と協力して精度の高い検査ができる。 |
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3. |
超音波装置・探触子の保守管理ができる。 |
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4. |
技師育成のための教育的役割を果たすことができる。 |
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5. |
新技術・新手法の実践および研究面において指導的役割を果たすことができる 。 |
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※経食道心エコー図検査は体腔内プローブ操作を除く |
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| ■ 第3条 運 営 |
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この制度の維持と運営は、日本心エコー図学会認定専門技師試験委員会があ たる 。この日本心エコー図学会認定専門技師試験委員の委員は日本心エコー図学会専門技師制度 委員会が推薦し、理事長が任命する。 |
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| ■ 第4条 認 定 |
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理事長は日本心エコー図学会認定専門技師試験に合格したものに対して、理事会および評議委員会の承認を経て日本心エコー図学会認定専門技師の認定書を交付する。 |
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| ■ 第5条 受験資格 |
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日本心エコー図学会認定専門技師の認定試験を受験するものは、次の各項の条件の全て満たしていなければならない。 |
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1. |
専門技師としての必要な実務経験 |
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1) |
心エコー図検査に8年以上の実務経験を有すること。 |
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2) |
専門的検査経験を50例以上有すること。 |
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2. |
資格と業績 |
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1) |
5年以上日本心エコー図学会の継続会員であること。 |
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2) |
日本超音波医学会認定超音波検査士(循環器または血管領域)であること。 |
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3) |
過去に1回以上の日本心エコー図学会学術集会の発表(筆頭発表・共同発表を問わない)、または日本心エコー図学会講習会の講師の経験があること。 |
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3. |
日本心エコー図学会の定める評議員もしくは日本心エコー図学会認定専門技師の推薦が得られること。 |
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4. |
年会費を完納していること |
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| ■ 第6条 申請と審査料 |
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日本心エコー図学会認定専門技師の受験を申請するものは以下の申請書類を整え 、審査料とともに所定の期日までに、本学会に提出する。 |
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1. |
専門技師認定試験申請書 |
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2. |
日本超音波医学会認定循環器超音波検査士の認定証の写し |
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3. |
評議員もしくは日本心エコー図学会認定専門技師の推薦書 |
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4. |
経食道心エコー図検査、負荷心エコー図検査、冠動脈血流検査、コントラスト心エコー検査などの実践症例50例の申請者が関わったことを証明するリスト・実務に関する証明 書 |
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5. |
検査実績報告書 |
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a) |
経胸壁心エコー図検査の申請者の署名入りのレポート10例 |
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b) |
専門的検査のレポート10例(経食道心エコー図検査レポート3例を含む ) |
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審査料は20,000円 |
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| ■ 第7条 試験と認定料 |
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試験は日本心エコー図学会認定専門技師試験委員会が行う。 試験は 書類 審査(一次審査)、筆記試験(文章・静止画像・動画像)(二次審査)、面接試験・実技試 験(三次 審査)の三段階で行われる。書類審査(一次審査)に合格した者に限り、筆記試験(二次審査)を、筆記試験(二次審査)に合格した者に限り、面接試験・実技試験(三次審査)をそれぞれ受けることができる。
なお、一次審査ならびに二次審査の合格資格は、翌 年度に限り有効とし、 合格している審査については、審査を免除する。
実技試験 |
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1. |
試験官2名以上が健常者を用いて実技試験を行う。 |
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2. |
関東、関西2カ所で試験を行う。しかし、当分の間は1ヵ所でおこなう。 |
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試験、審査に合格した者は、定められた期日までに専門技師認定申請書に認定料(10,000円)を添えて本会に提出する。 |
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| ■ 第8条 認定更新と更新料 |
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専門技師レベル保持のため認定更新制を実施する。日本心エコー図学会の認定を受けた専門技師は、認定を受けてから5年ごとに更新審査を受けなければならない。 |
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1. |
認定更新申請者の資格 |
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1) |
申請時において、専門技師であること。 |
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2) |
申請時において、過去5年間に規定された点数を取得していること。 注: 規 定された点数とは、以下のものの合計が50点以上をいう。 |
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日本心エコー図学会学術集会での発表(筆頭) |
20点 |
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日本心エコー図学会学術集会での発表(共同) |
5点 |
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日本心エコー図学会学術集会の参加 |
10点 |
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日本心エコー図学会主催講習会の参加 |
10点 |
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心エコー図に関する論文(筆頭) |
20点 |
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心エコー図に関する論文(共著) |
5点 |
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2. |
申請方法 |
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1) |
申請書類を診査料5,000円とともに本会に提出する。 |
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2) |
認定更新の申請期日については、認定委員会が別に定める。 |
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3. |
申請書類 |
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1) |
認定専門技師資格更新申請書 |
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2) |
日本超音波医学会認定循環器超音波検査士の認定証の写し |
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3) |
勤務先の長の証明する勤務証明書、または、評議員もしくは日本心エコー図学会認定専門技師の推薦書 |
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4) |
認定証取得後5年間の規定点数取得の証明書 |
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更新料は5,000円 |
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4. |
更新の猶予について |
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以下の条件のいずれかを満たす場合、専門技師資格更新委員会の審査により 、資格更新期間を猶予することがある。 |
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1) |
更新点数が基準に満たない場合 |
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原則として1年の猶予を与える |
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2) |
休会届を提出して、1年以上休会している場合 |
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個々の事情を勘案して専門技師資格更新委員会で決定する |
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5. |
資格喪失と再取得について |
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1) |
猶予期間を過ぎても、更新手続きを完了できなかった場合は、資格を喪失する |
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2) |
資格喪失後は、新に試験を受ける事で資格の再取得は可能とする |
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以上
この規約は平成18年7月1日より施行 改定 平成20年 1月10日 改定 平成20年10月24日 改定 平成22年11月28日 改定 平成23年4月20日 |